最終更新日:2021-11-03
トラックドライバーに関わる労災の環境は?認定される条件や腰痛の基準
トラックドライバーは、長距離の運転や重量物を扱う作業が業務に含まれることから、注意を怠ってしまうと労働災害が発生する危険性はいくつもある環境です。
そして、仮に労働災害が発生して労災認定された場合は、それに応じた保険給付等が行われるようになっています。
また、長時間や長年の勤務から肉体的や精神的な疲労が蓄積し、その結果から腰痛などの傷病として表れることもあり、それも労災認定に含まれることもあります。
この記事ではそんなトラックドライバーに関わる労災の認定基準を中心に紹介していきます。
【目次】
1.トラックドライバーにおける事故・疾病とは
1-1.運転時に起こる事故・疾病
1-2.荷下ろしなどの作業中の事故・疾病
1-3.過労による事故・疾病
2.事故・疾病が労災認定される条件
2-1.労災の責任を負う立場
2-2.業務災害の労災認定
2-3.通勤災害の労災認定
2-4.過労の労災認定
2-5.腰痛の労災認定
3.労災認定後に補償される保険給付とは
3-1.療養(補償)給付
3-2.休業(補償)給付
3-3.傷病(補償)年金
3-4.障害(補償)年金
3-5.障害(補償)一時金
3-6.葬祭料・葬祭給付
4.労災が起こりづらい会社選びとは
4-1.基本的な労働環境や福利厚生が確保されている
4-2.時間外労働の時間が明確に書かれている
5.まとめ
どんな仕事にも事故や疾病を引き起こすリスクは潜んでいますが、トラックドライバーは運転中や作業中などその状況は多岐に渡ります。
まずは労災になり得るトラックドライバーの事故や疾病の一覧を見ていきましょう。
トラックドライバーが多くの時間を割く運転時は、事故や疾病のリスクが詰まっています。
疲労や居眠り運転によって交通事故が発生した際、骨折やむち打ちなど、ケガや後遺症が残ってしまう、最悪の場合は死亡事故になってしまう、などの可能性があります。
また、長時間及び長期間運転を続けることで、腰や首などの身体への負担が増えて、腰痛や肩こり、それに伴う疾病に繋がってしまうこともあり、これらの危険は予め想定し、出来る限り防ぐようにしましょう。
トラックドライバーでケガや事故が起こる可能性があるのは、荷下ろしや荷揚げなどの作業中です。
手作業で行う場合、重量による身体への負担や荷物が身体に当たったり、落ちてしまったりなどで、ケガや後遺症に繋がる可能性があります。
フォークリフトなどの何らかの道具を使う場合も稼働時の誤作動によるケガや巻き込まれる形での事故が起こる可能性もあります。
トラックドライバーは運転以外でも荷主の要望によって、待機時間が発生したり、夜間で稼働しなければならなかったりすることは珍しくありません。
そのような不安定な時間や長時間の稼働によって、精神的な疲れが発生してしまい、そこから疾病に繋がる可能性があります。
また、時間外労働が増えていく場合も疲労が溜まって、肉体的・精神的なダメージとして身体に表れることもあります。
そして、仮に労働災害が発生して労災認定された場合は、それに応じた保険給付等が行われるようになっています。
また、長時間や長年の勤務から肉体的や精神的な疲労が蓄積し、その結果から腰痛などの傷病として表れることもあり、それも労災認定に含まれることもあります。
この記事ではそんなトラックドライバーに関わる労災の認定基準を中心に紹介していきます。
【目次】
1.トラックドライバーにおける事故・疾病とは
1-1.運転時に起こる事故・疾病
1-2.荷下ろしなどの作業中の事故・疾病
1-3.過労による事故・疾病
2.事故・疾病が労災認定される条件
2-1.労災の責任を負う立場
2-2.業務災害の労災認定
2-3.通勤災害の労災認定
2-4.過労の労災認定
2-5.腰痛の労災認定
3.労災認定後に補償される保険給付とは
3-1.療養(補償)給付
3-2.休業(補償)給付
3-3.傷病(補償)年金
3-4.障害(補償)年金
3-5.障害(補償)一時金
3-6.葬祭料・葬祭給付
4.労災が起こりづらい会社選びとは
4-1.基本的な労働環境や福利厚生が確保されている
4-2.時間外労働の時間が明確に書かれている
5.まとめ
トラックドライバーにおける事故・疾病とは
どんな仕事にも事故や疾病を引き起こすリスクは潜んでいますが、トラックドライバーは運転中や作業中などその状況は多岐に渡ります。
まずは労災になり得るトラックドライバーの事故や疾病の一覧を見ていきましょう。
運転時に起こる事故・疾病
トラックドライバーが多くの時間を割く運転時は、事故や疾病のリスクが詰まっています。
疲労や居眠り運転によって交通事故が発生した際、骨折やむち打ちなど、ケガや後遺症が残ってしまう、最悪の場合は死亡事故になってしまう、などの可能性があります。
また、長時間及び長期間運転を続けることで、腰や首などの身体への負担が増えて、腰痛や肩こり、それに伴う疾病に繋がってしまうこともあり、これらの危険は予め想定し、出来る限り防ぐようにしましょう。
荷下ろしなどの作業中の事故・疾病
トラックドライバーでケガや事故が起こる可能性があるのは、荷下ろしや荷揚げなどの作業中です。
手作業で行う場合、重量による身体への負担や荷物が身体に当たったり、落ちてしまったりなどで、ケガや後遺症に繋がる可能性があります。
フォークリフトなどの何らかの道具を使う場合も稼働時の誤作動によるケガや巻き込まれる形での事故が起こる可能性もあります。
過労による事故・疾病
トラックドライバーは運転以外でも荷主の要望によって、待機時間が発生したり、夜間で稼働しなければならなかったりすることは珍しくありません。
そのような不安定な時間や長時間の稼働によって、精神的な疲れが発生してしまい、そこから疾病に繋がる可能性があります。
また、時間外労働が増えていく場合も疲労が溜まって、肉体的・精神的なダメージとして身体に表れることもあります。
事故・疾病が労災認定される条件
トラックドライバーとして働く中で起こる事故や疾病は、全てが労災として認められるわけではありません。
事故や疾病が労災認定されるにはどのような状況で起こったか、発生するまでにどんな経緯があったかを明らかにする必要があり、一定の条件を満たした場合に認められます。
事故や疾病が発生した場合に責任を負う立場は、労働者を雇っている会社だけと思うかもしれませんが、実際はそうではありません。
荷主が無謀な時間に発注や待機をさせたり、荷下ろしする配送先での作業手順や安全管理などが適切に行われていなかったりする場合には、会社以外でも労災の責任を負う可能性があります。
荷主はトラックドライバー側からは立場上はお客様であり、雇用関係はない人物や会社でもありますが、過去の事例では荷主が使用者責任を問われたことがあります。
そのため、労災対策は本人や会社だけでなく、荷主や作業場などの全体を含めて意識しなければならない項目です。
以降で紹介する労災認定も労働者を雇用している会社以外も含んだものとして見ていきましょう。
労働災害における業務災害は以下の2つが両方とも満たされる場合に業務上の過失として認定されます。
トラックドライバーは会社のオフィスや工場など一定の場所に留まる仕事ではありませんが、運転中や作業中でも上記の条件が満たされれば業務災害と認定されます。
運転時の交通事故による死傷、積み降ろしなどの作業時の死傷のほとんどはこの業務災害として扱われます。
また、勤務中に食事へ向かう途中で車にひかれることによる死傷や休憩時に積み荷が落ちて当たったことによる死傷など直接の勤務ではない勤務中の死傷も業務災害になります。
労働災害における通勤災害は、労働者が通勤する際に起こった事故や死傷を指しますが、具体的な通勤の定義は以下のようになります。
トラックドライバーはその仕事上、様々な場所へ移動することになりますが、運送中の事故の場合は通勤ではなく、ほとんどが業務災害となります。
また、通勤途上であっても業務性を有する場合は通勤時の災害も業務災害に認定されることがあります。
そのため、荷主の指定場所から別の荷主へ指定場所への移動は②ではなく、業務災害と認定される可能性が高いものです。
それらの点で、トラックドライバーに認定される通勤災害は、運送目的や会社都合なしに自宅と会社のオフィスを往復する時のような限られた状況になります。
トラックドライバーは会社や仕事内容によって勤務形態が違っていますが、休憩や休日、時間外労働については一律の基準があります。
まずは勤務時間と休息や休日の基準を挙げていきます。
また、時間外労働については以下の基準になります。
自動車運転業務の36協定の適用は2024年4月1日からとなっており、適用後も除外や専用の限度時間を超えた延長など通常の業務とは異なる基準です。
時間外労働は将来的に一般の業務と同じ基準にしていく予定ですが、暫くは⑨と⑩の基準で見ていくことになります。
これらの基準のいずれかに反していて、それによって肉体的・精神的な疾病を患った場合は労災認定される場合があります。
トラックドライバーにおいて最も多い疾病はヘルニアなどを含む腰痛であると言われています。
そして、腰痛についても労災認定される基準があります。
①と②のどちらかを満たした上で、医師から療養の必要があると診断されたものに限り、労災として扱われます。
①の場合は業務災害が発生した上で、それが腰痛を伴うものであった時は腰痛でも労災認定されます。
②の場合はトラックドライバーであれば、3か月以内などの比較的短期間で起こった腰痛や規定以上の重量物を運ぶ仕事を長年続けたことで起こった腰痛などの一定の条件を満たすと認定されます。
業務災害でない場合の腰痛は純粋な老化によるものや仕事は無関係の事象から発生することもあるので、腰痛に限り、判断基準が設けられています。
トラックドライバーであるからといって、全ての腰痛が労災になるわけではないのでその点は覚えておく必要があります。
事故や疾病が労災認定されるにはどのような状況で起こったか、発生するまでにどんな経緯があったかを明らかにする必要があり、一定の条件を満たした場合に認められます。
労災の責任を負う立場
事故や疾病が発生した場合に責任を負う立場は、労働者を雇っている会社だけと思うかもしれませんが、実際はそうではありません。
荷主が無謀な時間に発注や待機をさせたり、荷下ろしする配送先での作業手順や安全管理などが適切に行われていなかったりする場合には、会社以外でも労災の責任を負う可能性があります。
荷主はトラックドライバー側からは立場上はお客様であり、雇用関係はない人物や会社でもありますが、過去の事例では荷主が使用者責任を問われたことがあります。
そのため、労災対策は本人や会社だけでなく、荷主や作業場などの全体を含めて意識しなければならない項目です。
以降で紹介する労災認定も労働者を雇用している会社以外も含んだものとして見ていきましょう。
業務災害の労災認定
労働災害における業務災害は以下の2つが両方とも満たされる場合に業務上の過失として認定されます。
①業務遂行性……労働者が労働契約によって会社や荷主などの使用者の支配下にある状態
②業務起因性……労働者が労働契約に基づき業務遂行性があることに伴う危険性が現実化したものと経験則上認められるもの。業務起因性は業務遂行性が認められた場合のみ成立する。
②業務起因性……労働者が労働契約に基づき業務遂行性があることに伴う危険性が現実化したものと経験則上認められるもの。業務起因性は業務遂行性が認められた場合のみ成立する。
トラックドライバーは会社のオフィスや工場など一定の場所に留まる仕事ではありませんが、運転中や作業中でも上記の条件が満たされれば業務災害と認定されます。
運転時の交通事故による死傷、積み降ろしなどの作業時の死傷のほとんどはこの業務災害として扱われます。
また、勤務中に食事へ向かう途中で車にひかれることによる死傷や休憩時に積み荷が落ちて当たったことによる死傷など直接の勤務ではない勤務中の死傷も業務災害になります。
通勤災害の労災認定
労働災害における通勤災害は、労働者が通勤する際に起こった事故や死傷を指しますが、具体的な通勤の定義は以下のようになります。
①住居と就業の場所との間の往復
②厚生労働省令で定める就業場所から他の就業場所への移動(複数就業者の移動)
③①に掲げる往復に先行し、または後続する住居間の移動(単身赴任・帰省先住居間の移動)
②厚生労働省令で定める就業場所から他の就業場所への移動(複数就業者の移動)
③①に掲げる往復に先行し、または後続する住居間の移動(単身赴任・帰省先住居間の移動)
トラックドライバーはその仕事上、様々な場所へ移動することになりますが、運送中の事故の場合は通勤ではなく、ほとんどが業務災害となります。
また、通勤途上であっても業務性を有する場合は通勤時の災害も業務災害に認定されることがあります。
そのため、荷主の指定場所から別の荷主へ指定場所への移動は②ではなく、業務災害と認定される可能性が高いものです。
それらの点で、トラックドライバーに認定される通勤災害は、運送目的や会社都合なしに自宅と会社のオフィスを往復する時のような限られた状況になります。
過労の労災認定
トラックドライバーは会社や仕事内容によって勤務形態が違っていますが、休憩や休日、時間外労働については一律の基準があります。
まずは勤務時間と休息や休日の基準を挙げていきます。
①拘束時間(運転や積み降ろしなどの作業、休憩を含む時間)は1日で13時間が基準であり、最大でも16時間まで。
②1日に15時間を越える拘束時間は1週間に2回まで。
③拘束時間のうち運転の時間は2日間の平均が9時間以内でなければならない。
④拘束時間のうち運転の時間は基本的に4時間を基準として、4時間を越える場合は少なくとも一回に10分以上の休憩した上で、運転しない休憩時間を30分以上確保しなければならない。
⑤1ヶ月の拘束時間は293時間で、書面による労使協定を結んでいた場合、最大で320時間まで拘束できる。
⑥勤務を終えてから次の勤務までの自由な時間である休息時間は、8時間以上連続した時間でなければならない。
⑦繁忙期などのやむを得ない事情がある時期は、休憩時間を分割休息として分割できますが、下記の2つを満たす必要があります。
a.原則として2週間から4週間程度の一定期間で、全勤務回数の2分の1の回数までしか分割できない。
b.1日の休憩時間が1回4時間以上で、合計して10時間以上の確保しなければならない。
⑧休日は休憩時間である8時間に加えて1日となる24時間が必要で、どのような場合でも合計が30時間を下回ってはならない。
②1日に15時間を越える拘束時間は1週間に2回まで。
③拘束時間のうち運転の時間は2日間の平均が9時間以内でなければならない。
④拘束時間のうち運転の時間は基本的に4時間を基準として、4時間を越える場合は少なくとも一回に10分以上の休憩した上で、運転しない休憩時間を30分以上確保しなければならない。
⑤1ヶ月の拘束時間は293時間で、書面による労使協定を結んでいた場合、最大で320時間まで拘束できる。
⑥勤務を終えてから次の勤務までの自由な時間である休息時間は、8時間以上連続した時間でなければならない。
⑦繁忙期などのやむを得ない事情がある時期は、休憩時間を分割休息として分割できますが、下記の2つを満たす必要があります。
a.原則として2週間から4週間程度の一定期間で、全勤務回数の2分の1の回数までしか分割できない。
b.1日の休憩時間が1回4時間以上で、合計して10時間以上の確保しなければならない。
⑧休日は休憩時間である8時間に加えて1日となる24時間が必要で、どのような場合でも合計が30時間を下回ってはならない。
また、時間外労働については以下の基準になります。
⑨36協定を結んでいる場合、原則1ヶ月で45時間、1年で360時間を越えない時間で時間外の労働が可能になる。自動車運送業務はこの適用を除外できる。
⑩36協定を結んだ上で、繁忙期などで⑨以上の時間で労働させる必要がある時、自動車運転業務に限り、1年で960時間、1ヶ月の平均が80時間まで時間外労働させられる(どちらも休日労働を含まない)。
⑩36協定を結んだ上で、繁忙期などで⑨以上の時間で労働させる必要がある時、自動車運転業務に限り、1年で960時間、1ヶ月の平均が80時間まで時間外労働させられる(どちらも休日労働を含まない)。
自動車運転業務の36協定の適用は2024年4月1日からとなっており、適用後も除外や専用の限度時間を超えた延長など通常の業務とは異なる基準です。
時間外労働は将来的に一般の業務と同じ基準にしていく予定ですが、暫くは⑨と⑩の基準で見ていくことになります。
これらの基準のいずれかに反していて、それによって肉体的・精神的な疾病を患った場合は労災認定される場合があります。
腰痛の労災認定
トラックドライバーにおいて最も多い疾病はヘルニアなどを含む腰痛であると言われています。
そして、腰痛についても労災認定される基準があります。
①災害性の原因による腰痛
a.腰の負担や負傷を生じさせた原因である行動が、業務中の突発的な出来事であることから明らかである場合。
b.上記のaの条件によって腰痛を発症させる、または元々あった腰痛に関わる疾病の状態を著しく悪化させたことが明らかである場合。
②災害性の原因によらない腰痛
業務中の突発的な出来事ではなく、腰に急激な負担がかかる仕事に就いた労働者が発症した腰痛が、その仕事ごとの作業内容・作業時間・勤続年数などから判断して、仕事によるものと認められた場合。
a.腰の負担や負傷を生じさせた原因である行動が、業務中の突発的な出来事であることから明らかである場合。
b.上記のaの条件によって腰痛を発症させる、または元々あった腰痛に関わる疾病の状態を著しく悪化させたことが明らかである場合。
②災害性の原因によらない腰痛
業務中の突発的な出来事ではなく、腰に急激な負担がかかる仕事に就いた労働者が発症した腰痛が、その仕事ごとの作業内容・作業時間・勤続年数などから判断して、仕事によるものと認められた場合。
①と②のどちらかを満たした上で、医師から療養の必要があると診断されたものに限り、労災として扱われます。
①の場合は業務災害が発生した上で、それが腰痛を伴うものであった時は腰痛でも労災認定されます。
②の場合はトラックドライバーであれば、3か月以内などの比較的短期間で起こった腰痛や規定以上の重量物を運ぶ仕事を長年続けたことで起こった腰痛などの一定の条件を満たすと認定されます。
業務災害でない場合の腰痛は純粋な老化によるものや仕事は無関係の事象から発生することもあるので、腰痛に限り、判断基準が設けられています。
トラックドライバーであるからといって、全ての腰痛が労災になるわけではないのでその点は覚えておく必要があります。
労災認定後に補償される保険給付とは
業務災害や通勤災害で労災認定された場合、条件に合わせた保険給付が受け取れます。
また、特別支給金及び特別年金は被災した労働者への見舞金的な役割として、保険給付にプラスして支給されます。
保険給付は所轄労働基準監督署長に申請書を提出することが条件であり、特別支給金もそれと同じタイミングで申請を行います。
労災認定された傷病によって療養する場合は、療養(補償)給付が支給されます。
支給される内容は療養時に利用する病院によって変わってきます。
労災認定された傷病によって療養する間、働けないことで賃金が受け取れないものです。
ただ、その場合は休業(補償)給付と休業特別支給金が支給されます。
休業給付に関わる項目で、働けない期間となるのは休業してから4日目以降であり、直前の3日は待機期間として扱われます。
4日以降に支給される額は以下の通りです。
労災認定された傷病によって療養開始後に1年6ヶ月を経過した日又または同日後において下記の条件のいずれも満たす場合、傷病(補償)年金と傷病特別支給金もしくは傷病特別年金が支給されます。
傷病年金に関わるものは届出を提出後に支給が認められると、それぞれ障害の程度と日数・金額を照らしわせたものが受け取れます。
障害(補償)年金は労災認定された傷病が治った後に、障害等級第1級から第7級に該当する障害が残っていると支給されます。
障害年金に関わるものも支給が認められると、それぞれ障害の程度照らし合わせた金額が受け取れます。
障害(補償)一時金は労災認定された傷病が治った後に、障害等級第8級から第14級(障害(補償)給付よりは程度の低い等級)に該当する障害が残っていると支給されます。
こちらは障害(補償)給付の一つに含まれており、同じく障害等級に応じた額を支給しますが、全て一時金としての支給になります。
労災によって労働者が死亡してしまった時に葬祭料や葬祭給付といった名称で支給されます。
この給付も請求することで支給されるものですが、その対象は「葬祭を行う者」になります。
葬祭を行う者は必ずしも遺族であるとは限らず、もしも事業主が葬祭を行った場合は、その事業主が支給対象です。
支給額は厚生労働大臣が定める下記の2つのうち、いずれか高い方の額が選ばれます。
また、特別支給金及び特別年金は被災した労働者への見舞金的な役割として、保険給付にプラスして支給されます。
保険給付は所轄労働基準監督署長に申請書を提出することが条件であり、特別支給金もそれと同じタイミングで申請を行います。
療養(補償)給付
労災認定された傷病によって療養する場合は、療養(補償)給付が支給されます。
支給される内容は療養時に利用する病院によって変わってきます。
・労災病院・労災指定医療機関等などの指定病院……必要な療養費
・それ以外の病院(一般的な医療機関)……療養時は建て替えで支払った後、療養費の全額
・それ以外の病院(一般的な医療機関)……療養時は建て替えで支払った後、療養費の全額
休業(補償)給付
労災認定された傷病によって療養する間、働けないことで賃金が受け取れないものです。
ただ、その場合は休業(補償)給付と休業特別支給金が支給されます。
休業給付に関わる項目で、働けない期間となるのは休業してから4日目以降であり、直前の3日は待機期間として扱われます。
4日以降に支給される額は以下の通りです。
・休業(補償)給付……休業1日につき給付基礎日額の60%相当額
・休業特別支給金……休業1日につき給付基礎日額の20%相当額
・休業特別支給金……休業1日につき給付基礎日額の20%相当額
傷病(補償)年金
労災認定された傷病によって療養開始後に1年6ヶ月を経過した日又または同日後において下記の条件のいずれも満たす場合、傷病(補償)年金と傷病特別支給金もしくは傷病特別年金が支給されます。
①傷病が治っていない
②傷病による障害の程度が傷病等級に該当する
②傷病による障害の程度が傷病等級に該当する
傷病年金に関わるものは届出を提出後に支給が認められると、それぞれ障害の程度と日数・金額を照らしわせたものが受け取れます。
・傷病(補償)年金……給付基礎日額の313日分から245日分の年金
・傷病特別支給金……114万円から100万円までの一時金
・傷病特別年金……算定基礎日額の313日分から245日分の年金
・傷病特別支給金……114万円から100万円までの一時金
・傷病特別年金……算定基礎日額の313日分から245日分の年金
障害(補償)年金
障害(補償)年金は労災認定された傷病が治った後に、障害等級第1級から第7級に該当する障害が残っていると支給されます。
障害年金に関わるものも支給が認められると、それぞれ障害の程度照らし合わせた金額が受け取れます。
・障害(補償)年金……給付基礎日額の313日分から131日分の年金
・障害特別支給金……障害の程度に応じた342万円から159万円までの一時金
・障害特別年金……算定基礎日額の313日分から131日分の年金
・障害特別支給金……障害の程度に応じた342万円から159万円までの一時金
・障害特別年金……算定基礎日額の313日分から131日分の年金
障害(補償)一時金
障害(補償)一時金は労災認定された傷病が治った後に、障害等級第8級から第14級(障害(補償)給付よりは程度の低い等級)に該当する障害が残っていると支給されます。
こちらは障害(補償)給付の一つに含まれており、同じく障害等級に応じた額を支給しますが、全て一時金としての支給になります。
・障害(補償)一時金……給付基礎日額の503日分から56日分の一時金
・障害特別支給金……65万円から8万円までの一時金
・障害特別一時金……算定基礎日額の503日分から56日分の一時金
・障害特別支給金……65万円から8万円までの一時金
・障害特別一時金……算定基礎日額の503日分から56日分の一時金
葬祭料・葬祭給付
労災によって労働者が死亡してしまった時に葬祭料や葬祭給付といった名称で支給されます。
この給付も請求することで支給されるものですが、その対象は「葬祭を行う者」になります。
葬祭を行う者は必ずしも遺族であるとは限らず、もしも事業主が葬祭を行った場合は、その事業主が支給対象です。
支給額は厚生労働大臣が定める下記の2つのうち、いずれか高い方の額が選ばれます。
①315,000円と給付基礎日額の30日分(原則)
②給付基礎日額の60日分(最低保障額)
②給付基礎日額の60日分(最低保障額)
労災が起こりづらい会社選びとは
労災は注意すれば対策できることではありますが、そもそも労災が起こりづらい環境に身を置くことが、最初の対策になります。
それでは、労災が起こりづらい会社はどのように選んでいくべきなのでしょうか。
トラックドライバーの勤務は元々の拘束時間が長時間であり、勤務形態や仕事先にも寄りますが、そこはどの会社も大きくは変えられないものです。
そのため、長時間の労働を前提にして、基本的な労働環境や福利厚生が確保されている会社を最初に見ていくことになります。
これらの情報は会社が提示する条件としては絶対に書かれているものですが、基本的な部分だからこそ妥協せず良い環境を選ぶことが大事です。
繁忙期や急な発注は仕方ないのですが、それ以外の場合で休憩が削られたり、休日が少なかったりすると、肉体的・精神的な疲労は確実に蓄積していきます。
疲労の蓄積は普段通りの運転や作業でもミスに繋がる可能性があり、そこから重大な事故や疾病を引き起こす可能性があります。
また、次で紹介する時間外労働をした場合に残業代がきちんと支払われるかも最初の条件で見ておくべき項目になります。
労災のリスクを減らす第一段階として、基本的な項目はしっかり目を通しましょう。
近年、トラックドライバーは人手不足に悩まされる環境にあり、その影響から現行で働いているトラックドライバーの稼働時間が長くなっています。
このことからトラックドライバーを雇う会社の条件として、残業が全くないもしくは非常に少ないというのは考えづらいものです。
その上で、1ヶ月や1年で時間外労働がどのくらいあるのかを明確に表記している会社の方がその会社で働く時間を正確に把握できて、結果的に労災のリスクを減らせることになります。
もちろん、限度時間ギリギリの会社もありますが、変に少ない時間で書いている会社と比べると正確な情報である可能性が高まり、仕事をする心構えができるのです。
上記の福利厚生が整備されていれば、時間外労働があっても基準通りの休息や休日を確保できて、自らが労災に巻き込まれるリスクを下げられます。
それでは、労災が起こりづらい会社はどのように選んでいくべきなのでしょうか。
基本的な労働環境や福利厚生が確保されている
トラックドライバーの勤務は元々の拘束時間が長時間であり、勤務形態や仕事先にも寄りますが、そこはどの会社も大きくは変えられないものです。
そのため、長時間の労働を前提にして、基本的な労働環境や福利厚生が確保されている会社を最初に見ていくことになります。
これらの情報は会社が提示する条件としては絶対に書かれているものですが、基本的な部分だからこそ妥協せず良い環境を選ぶことが大事です。
繁忙期や急な発注は仕方ないのですが、それ以外の場合で休憩が削られたり、休日が少なかったりすると、肉体的・精神的な疲労は確実に蓄積していきます。
疲労の蓄積は普段通りの運転や作業でもミスに繋がる可能性があり、そこから重大な事故や疾病を引き起こす可能性があります。
また、次で紹介する時間外労働をした場合に残業代がきちんと支払われるかも最初の条件で見ておくべき項目になります。
労災のリスクを減らす第一段階として、基本的な項目はしっかり目を通しましょう。
時間外労働の時間が明確に書かれている
近年、トラックドライバーは人手不足に悩まされる環境にあり、その影響から現行で働いているトラックドライバーの稼働時間が長くなっています。
このことからトラックドライバーを雇う会社の条件として、残業が全くないもしくは非常に少ないというのは考えづらいものです。
その上で、1ヶ月や1年で時間外労働がどのくらいあるのかを明確に表記している会社の方がその会社で働く時間を正確に把握できて、結果的に労災のリスクを減らせることになります。
もちろん、限度時間ギリギリの会社もありますが、変に少ない時間で書いている会社と比べると正確な情報である可能性が高まり、仕事をする心構えができるのです。
上記の福利厚生が整備されていれば、時間外労働があっても基準通りの休息や休日を確保できて、自らが労災に巻き込まれるリスクを下げられます。
まとめ
トラックドライバーの労災は通常の業務災害と通勤災害を中心に、トラックドライバー専用の運転時間や休憩などの勤務中の基準や腰痛に関わる認定基準によって判断されます。
労災認定に伴う保険給付については他の職種と同様の基準になるので、仮に労災に巻き込まれてもきちんとした給付を受け取れるものです。
ただ、労災は発生させないことに越したことはないので、基本的な条件を確保した会社選びから始めていきましょう。
労災認定に伴う保険給付については他の職種と同様の基準になるので、仮に労災に巻き込まれてもきちんとした給付を受け取れるものです。
ただ、労災は発生させないことに越したことはないので、基本的な条件を確保した会社選びから始めていきましょう。
この記事の執筆・監修
トラQ編集部 佐藤 哲津斗
運営会社、株式会社しごとウェブの代表。運送業界に貢献できるようにトラQを運営しています。
トラQを使っていただいている皆様の仕事探しのお役に立つことができれば幸いです。