最終更新日:2025-02-16
トラック運転手による雇用契約書のチェックポイント
トラック運転手として、運送業の会社への面接も完了し、内定をもらい、いよいよ雇用契約書を交わすタイミング…。
内定をもらえた喜びから、しっかり内容の確認をせずに、安易にサインしようとしていませんか?
あなたの今後のドライバー生命にも関わってくる、非常に重要な内容が書かれています。
その重要性と、チェックすべきポイントについて、解説していきます。
【目次】
1.そもそも「雇用契約書」とは何か
1-1.労働条件通知書とは何が違う?
1-2.「労働条件通知書」と一体になっている場合
2.【重要】トラック運転手が雇用契約書をチェックすべきポイント
2-1. 1.入社日と契約期間/雇用形態
2-2. 2.就業場所・業務内容
2-3. 3.給与額・残業代
2-4. 4.休日
2-5. 5.退職についての記載
3.労働条件をゆっくり確認させてくれない会社は注意!
4.提示された条件と希望条件とが合わない場合
4-1.担当者と共に「当初の条件」との擦り合わせを行う
4-2.給与額の場合は内定取消も視野に条件変更の交渉を試みる
4-3.最初の説明とあまりにも違う場合は入社を断念すべき
4-4.サインした後なら労働局を頼る
5.単にサインすべきでない
内定をもらえた喜びから、しっかり内容の確認をせずに、安易にサインしようとしていませんか?
あなたの今後のドライバー生命にも関わってくる、非常に重要な内容が書かれています。
その重要性と、チェックすべきポイントについて、解説していきます。
【目次】
1.そもそも「雇用契約書」とは何か
1-1.労働条件通知書とは何が違う?
1-2.「労働条件通知書」と一体になっている場合
2.【重要】トラック運転手が雇用契約書をチェックすべきポイント
2-1. 1.入社日と契約期間/雇用形態
2-2. 2.就業場所・業務内容
2-3. 3.給与額・残業代
2-4. 4.休日
2-5. 5.退職についての記載
3.労働条件をゆっくり確認させてくれない会社は注意!
4.提示された条件と希望条件とが合わない場合
4-1.担当者と共に「当初の条件」との擦り合わせを行う
4-2.給与額の場合は内定取消も視野に条件変更の交渉を試みる
4-3.最初の説明とあまりにも違う場合は入社を断念すべき
4-4.サインした後なら労働局を頼る
5.単にサインすべきでない
そもそも「雇用契約書」とは何か
まず「雇用契約書」についての説明をします。
民法第623条に基づいて会社側(雇用主)と労働者側との間で交わされる契約書のことを指します。
民法第623条より引用 ”第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。”
【参照】e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)
会社側が労働条件を提示し、労働者側がその条件に合意し、それにサインをすることで雇用契約が成立します。
二人の署名捺印のされた雇用契約書には、法的効力が発生するのが特徴です。
「労働条件通知書」とはその名前の通り、「労働条件」について記載された書類のことです。
内定通知書と一緒に届くことが多く、企業によっては雇用契約書を交わさずに「労働条件通知書」のみを提示する場合もあります。
「労働条件通知書」では労働基準法第15条に定められている「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」を労働者に対して明示しなければならないという決まりがあります。
労働基準法第15条より引用”第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。”
【参照】e-Gov法令検索 労働基準法第15条
その反対に、「労働条件通知書」で「絶対的明示事項」を提示している限り「雇用契約書」を交わす必要はないということです。
ただし労働条件通知書は、雇用契約書とは違い、両者のサインが無いため、労働条件通知書自体には法的拘束力がありません。
そのため、業務上で何らかのトラブルが起きたとき、契約違反である証拠としての提示ができないのです。
企業によっては、「雇用契約書」の中に「労働条件通知書」に記載しなければならない内容をまとめている場合もあります。
「労働条件通知書」も含まれているということは、「絶対的明示事項」も必ず記載されていなければなりません。
「絶対的明示事項」とは具体的にどのような項目を指すのでしょうか?「雇用契約書兼労働条件通知書」における絶対的明示事項について、以下に書き出します。
これらは、必ず記入されていなければならない事項となります。
特別難しいことが書かれているわけではなく、働く際の基本的な条件がまとめられているのが雇用契約書なのです。
民法第623条に基づいて会社側(雇用主)と労働者側との間で交わされる契約書のことを指します。
民法第623条より引用 ”第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。”
【参照】e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)
会社側が労働条件を提示し、労働者側がその条件に合意し、それにサインをすることで雇用契約が成立します。
二人の署名捺印のされた雇用契約書には、法的効力が発生するのが特徴です。
労働条件通知書とは何が違う?
「労働条件通知書」とはその名前の通り、「労働条件」について記載された書類のことです。
内定通知書と一緒に届くことが多く、企業によっては雇用契約書を交わさずに「労働条件通知書」のみを提示する場合もあります。
「労働条件通知書」では労働基準法第15条に定められている「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」を労働者に対して明示しなければならないという決まりがあります。
労働基準法第15条より引用”第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。”
【参照】e-Gov法令検索 労働基準法第15条
その反対に、「労働条件通知書」で「絶対的明示事項」を提示している限り「雇用契約書」を交わす必要はないということです。
ただし労働条件通知書は、雇用契約書とは違い、両者のサインが無いため、労働条件通知書自体には法的拘束力がありません。
そのため、業務上で何らかのトラブルが起きたとき、契約違反である証拠としての提示ができないのです。
「労働条件通知書」と一体になっている場合
企業によっては、「雇用契約書」の中に「労働条件通知書」に記載しなければならない内容をまとめている場合もあります。
「労働条件通知書」も含まれているということは、「絶対的明示事項」も必ず記載されていなければなりません。
「絶対的明示事項」とは具体的にどのような項目を指すのでしょうか?「雇用契約書兼労働条件通知書」における絶対的明示事項について、以下に書き出します。
・契約期間
・就業場所
・従事する業務内容
・勤務時間(始業・終業時間)
・休日
・賃金
・退職に関する事項
・就業場所
・従事する業務内容
・勤務時間(始業・終業時間)
・休日
・賃金
・退職に関する事項
これらは、必ず記入されていなければならない事項となります。
特別難しいことが書かれているわけではなく、働く際の基本的な条件がまとめられているのが雇用契約書なのです。
【重要】トラック運転手が雇用契約書をチェックすべきポイント
ここまでは「雇用契約書」とは何か、「労働条件通知書」とは何かという点をお話してきました。それでは、具体的にどのような部分に注意してチェックしていったら良いのでしょうか?
最低限チェックしておかなければならない、重要な項目について解説していきます。
初めに、「いつ入社なのか」「契約期間はどうなっているか」それと同時に「雇用形態」もチェックしましょう。
入社日については、求人情報で確認していたり、内定通知時に聞いていたりする場合もあると思いますが、もしかすると書かれている日付は違うかもしれないので、しっかりとチェックすべきです。
もしも現在他の会社に勤めていて、トラック会社へと転職活動を進めていた場合は、今現在勤めている会社を退職することになるかと思います。
退職するにしても、業務の引継ぎをしなければならないので、入社日に余裕がないと厳しいですよね。
トラック会社によっては、入社日までに準備しておかなければならないこともあるかもしれません。
いずれにしても、念入りに確認すべきでしょう。
契約期間には「期間の定めなし」「期間の定めあり」のいずれかに〇がされていて、期間の定めがある場合は、契約期間も記されています。
加えて試用期間がある場合も、その期間が具体的に記載されています。
「期間の定めなし」は、長期の雇用を見通していた契約、つまり「正社員」であることが多いです。
期間の上限も下限も定められていないので、いつまでも働けるという一面がある一方で、いつ辞めることになるかもわからないという側面も持っています。
トラック会社の場合、大型トラックの運転手を正社員として雇用する場合が多いです。
大型トラックの運転手は、長距離で長期間の配送が基本となり、小型・中型の近距離トラック運転手よりも体の負担が大きいため、体調を崩してしまうことも多いと予想されます。
そのような場合も正社員であれば「労働基準法」により保障されます。大型トラックに限らず「トラック運転手」として1つの会社に絞って所属するのであれば「正社員」が良いでしょう。
少し話題は逸れますが、契約社員として雇用されている場合も、会社によっては正社員並みの福利厚生が保障されているので、注意してチェックするようにしましょう。
ちなみに、2つ以上の会社でトラック運転手として活動したい場合は「業務委託契約」という形となります。
トラック会社と対等な立場で契約を結ぶ形なので、仕事の自由度が高くなる一方、業務中に事故やケガなどがあったとしても、すべて自己責任というデメリットも存在しています。
【関連ページ】 トラック運転手の仕事時間、日勤と夜勤の違いから給料までご紹介
雇用契約書において、「就業場所」と「業務内容」をチェックするようにしましょう。
もしかすると当初希望していた就業場所ではなかったり、希望していない付随業務が含まれていたりする可能性もあります。
逆に業務内容が「配送」のみのシンプルな記載で、不安になったという場合は、倉庫整理やラベル貼りなどの付随業務はあるのか、担当者に確認すると良いでしょう。
給与額はいくらか、残業代は出るのかも気になるところですよね。しっかりチェックしましょう。
給与額は求人に応募したとき、もしくは担当者から説明を受けた通りの給与額になっているか、残業代はきちんと支給されるのか、固定残業代になっていないかをチェックしてください。
「固定残業代って何?」と思われた方もいらっしゃるかと思います。固定残業代とは残業時間に関わらず「決まった額しか残業代を払わない」という形です。
この制度を採用している企業は少なくありません。加えてこの固定残業代は、月給の中に組み込まれているものを指します。
トラック運転手はとくに時間外労働が多い職業なので、この点はしっかりチェックしておきたい部分です。
給与額について、「思っていたより月給が少ない…」という場合や、次のように【「月給〇万円(一律残業手当含む)」「月給〇万円(みなし残業代〇時間分含む)」】という風に求人広告で記されていた場合は「雇用契約書」で月収の内訳がどのようになっているのか、しっかりとチェックしましょう。
また、賞与がある場合も賃金と同じ部分に記載されます。賞与がどんな条件で支給されているのかも確認し、詳細が書かれていない場合は、担当者に確認しても良いでしょう。
【参照】国土交通省 【応用編】トラック運転者の労働時間等の改善の基準
【参照】厚生労働省 自動車運転者の労働時間等の改善の基準
休日についても、説明を受けた内容と合っているか、有給休暇は取れるのかという点を確認しておきましょう。
トラック会社の場合は「年間休日」で表記されることが比較的多く、年間休日は100日を下回ることが多いです。
年間休日が100日以上あったら、かなり良い会社だと言えるでしょう。
補足すると、休日については「週休二日制」と書かれている場合が多いのですが、この表記では週2回必ず休みがあるわけではありません。
「週休二日制」とは「月に1回以上」「2日休みのある週がある」という意味です。
週に2日の休みが約束されているのは「完全週休二日制」なので、気を付けるようにしましょう。
退職に関する事項も、しっかりチェックしておくようにしましょう。
「なんで退職の事項?」と思うかもしれませんが、この部分には「自己都合退職の場合は何日までに申告したら良いのか」という点や「解雇の事由」についても記載されているからです。
退職の手続きは14日前の届け出が一般的ですが、会社によっては1ヵ月前もしくはそれより前に届け出なければならない場合もあります。
入社後何があるかわかりませんので、この点もしっかりチェックしておきましょう。
「解雇の事由」については雇用契約書にしっかりと記載されている場合もあれば、「会社の就業規則〇条に基づき…」と記載されていることもあるでしょう。
トラック運転手の場合はケガや事故が解雇事由になることもあります。これもまた会社によって基準が異なるので、しっかり確認しておきましょう。
【関連ページ】 必要な退職の手続きのやり方について解説
最低限チェックしておかなければならない、重要な項目について解説していきます。
1.入社日と契約期間/雇用形態
初めに、「いつ入社なのか」「契約期間はどうなっているか」それと同時に「雇用形態」もチェックしましょう。
入社日については、求人情報で確認していたり、内定通知時に聞いていたりする場合もあると思いますが、もしかすると書かれている日付は違うかもしれないので、しっかりとチェックすべきです。
もしも現在他の会社に勤めていて、トラック会社へと転職活動を進めていた場合は、今現在勤めている会社を退職することになるかと思います。
退職するにしても、業務の引継ぎをしなければならないので、入社日に余裕がないと厳しいですよね。
トラック会社によっては、入社日までに準備しておかなければならないこともあるかもしれません。
いずれにしても、念入りに確認すべきでしょう。
契約期間には「期間の定めなし」「期間の定めあり」のいずれかに〇がされていて、期間の定めがある場合は、契約期間も記されています。
加えて試用期間がある場合も、その期間が具体的に記載されています。
「期間の定めなし」は、長期の雇用を見通していた契約、つまり「正社員」であることが多いです。
期間の上限も下限も定められていないので、いつまでも働けるという一面がある一方で、いつ辞めることになるかもわからないという側面も持っています。
トラック会社の場合、大型トラックの運転手を正社員として雇用する場合が多いです。
大型トラックの運転手は、長距離で長期間の配送が基本となり、小型・中型の近距離トラック運転手よりも体の負担が大きいため、体調を崩してしまうことも多いと予想されます。
そのような場合も正社員であれば「労働基準法」により保障されます。大型トラックに限らず「トラック運転手」として1つの会社に絞って所属するのであれば「正社員」が良いでしょう。
少し話題は逸れますが、契約社員として雇用されている場合も、会社によっては正社員並みの福利厚生が保障されているので、注意してチェックするようにしましょう。
ちなみに、2つ以上の会社でトラック運転手として活動したい場合は「業務委託契約」という形となります。
トラック会社と対等な立場で契約を結ぶ形なので、仕事の自由度が高くなる一方、業務中に事故やケガなどがあったとしても、すべて自己責任というデメリットも存在しています。
【関連ページ】 トラック運転手の仕事時間、日勤と夜勤の違いから給料までご紹介
2.就業場所・業務内容
雇用契約書において、「就業場所」と「業務内容」をチェックするようにしましょう。
もしかすると当初希望していた就業場所ではなかったり、希望していない付随業務が含まれていたりする可能性もあります。
逆に業務内容が「配送」のみのシンプルな記載で、不安になったという場合は、倉庫整理やラベル貼りなどの付随業務はあるのか、担当者に確認すると良いでしょう。
3.給与額・残業代
給与額はいくらか、残業代は出るのかも気になるところですよね。しっかりチェックしましょう。
給与額は求人に応募したとき、もしくは担当者から説明を受けた通りの給与額になっているか、残業代はきちんと支給されるのか、固定残業代になっていないかをチェックしてください。
「固定残業代って何?」と思われた方もいらっしゃるかと思います。固定残業代とは残業時間に関わらず「決まった額しか残業代を払わない」という形です。
この制度を採用している企業は少なくありません。加えてこの固定残業代は、月給の中に組み込まれているものを指します。
トラック運転手はとくに時間外労働が多い職業なので、この点はしっかりチェックしておきたい部分です。
給与額について、「思っていたより月給が少ない…」という場合や、次のように【「月給〇万円(一律残業手当含む)」「月給〇万円(みなし残業代〇時間分含む)」】という風に求人広告で記されていた場合は「雇用契約書」で月収の内訳がどのようになっているのか、しっかりとチェックしましょう。
また、賞与がある場合も賃金と同じ部分に記載されます。賞与がどんな条件で支給されているのかも確認し、詳細が書かれていない場合は、担当者に確認しても良いでしょう。
【参照】国土交通省 【応用編】トラック運転者の労働時間等の改善の基準
【参照】厚生労働省 自動車運転者の労働時間等の改善の基準
4.休日
休日についても、説明を受けた内容と合っているか、有給休暇は取れるのかという点を確認しておきましょう。
トラック会社の場合は「年間休日」で表記されることが比較的多く、年間休日は100日を下回ることが多いです。
年間休日が100日以上あったら、かなり良い会社だと言えるでしょう。
補足すると、休日については「週休二日制」と書かれている場合が多いのですが、この表記では週2回必ず休みがあるわけではありません。
「週休二日制」とは「月に1回以上」「2日休みのある週がある」という意味です。
週に2日の休みが約束されているのは「完全週休二日制」なので、気を付けるようにしましょう。
5.退職についての記載
退職に関する事項も、しっかりチェックしておくようにしましょう。
「なんで退職の事項?」と思うかもしれませんが、この部分には「自己都合退職の場合は何日までに申告したら良いのか」という点や「解雇の事由」についても記載されているからです。
退職の手続きは14日前の届け出が一般的ですが、会社によっては1ヵ月前もしくはそれより前に届け出なければならない場合もあります。
入社後何があるかわかりませんので、この点もしっかりチェックしておきましょう。
「解雇の事由」については雇用契約書にしっかりと記載されている場合もあれば、「会社の就業規則〇条に基づき…」と記載されていることもあるでしょう。
トラック運転手の場合はケガや事故が解雇事由になることもあります。これもまた会社によって基準が異なるので、しっかり確認しておきましょう。
【関連ページ】 必要な退職の手続きのやり方について解説
労働条件をゆっくり確認させてくれない会社は注意!
トラック会社に直接出向き、雇用契約書を担当者の目の前で読んでサインをすることになると「落ち着いて読めない」という場合もあると思いますが、そんな状況下に置かれても、丁寧に確認するようにしましょう。
このとき、労働条件をゆっくり確認させてくれなかったり、契約書をしっかり読もうとしているときに、担当者が執拗に話しかけて邪魔してくるような場合は注意が必要です。
雇用契約書の内容がトラックドライバー側に不利な内容だったり、最初に求人で提示されていた契約内容とは大幅に変更されていたりする場合もあり得ます。
もしその場で担当者にサインを急かされても「しっかり確認してからサインをしたいので」と毅然とした態度で臨むようにしましょう。
このとき、労働条件をゆっくり確認させてくれなかったり、契約書をしっかり読もうとしているときに、担当者が執拗に話しかけて邪魔してくるような場合は注意が必要です。
雇用契約書の内容がトラックドライバー側に不利な内容だったり、最初に求人で提示されていた契約内容とは大幅に変更されていたりする場合もあり得ます。
もしその場で担当者にサインを急かされても「しっかり確認してからサインをしたいので」と毅然とした態度で臨むようにしましょう。
提示された条件と希望条件とが合わない場合
先ほどから何度か「最初の説明と労働条件が違う」という言葉が出てきていますが、本来自分が希望していた労働条件と異なる内容があった場合は、どうしたら良いのでしょうか?
その対処法についてお話していきます。
自分が応募した時点での求人情報や、最初に担当者が示した労働条件がメールや書面として残っていたら、それを提示しながら、雇用契約書または労働条件通知書の内容と比較をしていきましょう。
担当者にその比較の結果を提示し、なぜこのような労働条件の変更が行われたのか説明を促しましょう。
担当者から説明を受けても、納得できないことがほとんどだと思いますが、具体的に説明がもらえない場合や条件変更を受け入れてもらえない場合、その会社への入社は見送った方が良いかもしれません。
もちろん、労働条件の変更についての説明に納得できた場合は入社しても良いのですが、入社後にそれとなく、また条件の変更が行われる可能性があることも覚悟しておいた方が良いでしょう。
給与額が求人情報に書かれていたものよりもかなり少ない場合は、明らかに不当なので交渉の余地はあるでしょう。
ただ給与額は、会社側が検討して決定した額であるため、そこに口を出すということは最悪内定取り消しという事態になっても仕方ありません。
給与額については覚悟して交渉するようにしましょう。
上記のように、最初に提示されていた労働条件と、雇用契約書に提示された労働条件が大幅に異なる場合、その会社への入社は断念することをおすすめします。
先ほども軽く触れましたが、そのような会社は「気付かなければ勝手に契約内容を変更する」という体質なのです。
むしろ雇用契約書を交わす時点で、その一面を見せてくれたことを有難いとプラスに考えましょう。
この場合は、辞退の際に「労働条件が当初の条件と異なるので、辞退します」とハッキリ伝えて良いでしょう。
雇用契約書を交わして入社した後、書面の内容とは異なる条件下で働かされるようなことも、全く無いとは言い切れません。
「労働条件は改善してほしいけど会社は辞めたくない」と考えている場合は、全国各所にある「労働局」へ赴き、是正申告を行いましょう。
労働局に相談して指示を仰いだ方が、よりスムーズに会社側と話し合いを進められるでしょう。
ここまで、チェックポイントについてみてきました。最後にトラック会社で特にチェックすべきポイントをまとめます。
何度も繰り返しになってしまいますが、内定が決まったからと言って、簡単に「雇用契約書」にサインをしてはいけません。
トラック会社によっても、求人募集をかけている時点で雇用形態や給与は異なります。
トラック会社の求人に応募した時点で、その求人情報の内容はコピーを取るなりスクリーンショットをするなりして、保存するようにしましょう。
いざ内定をもらって雇用契約を結ぶ際、提示された労働条件が大幅に変更されていないかしっかりチェックして、納得した上で雇用契約を結ぶようにしましょう。
自分が今からトラック運転手として働く会社なので、契約を結ぶそのときまで気を抜かないことが重要なのです。
【関連ページ】 トラック会社が出す内定承諾書について
その対処法についてお話していきます。
担当者と共に「当初の条件」との擦り合わせを行う
自分が応募した時点での求人情報や、最初に担当者が示した労働条件がメールや書面として残っていたら、それを提示しながら、雇用契約書または労働条件通知書の内容と比較をしていきましょう。
担当者にその比較の結果を提示し、なぜこのような労働条件の変更が行われたのか説明を促しましょう。
担当者から説明を受けても、納得できないことがほとんどだと思いますが、具体的に説明がもらえない場合や条件変更を受け入れてもらえない場合、その会社への入社は見送った方が良いかもしれません。
もちろん、労働条件の変更についての説明に納得できた場合は入社しても良いのですが、入社後にそれとなく、また条件の変更が行われる可能性があることも覚悟しておいた方が良いでしょう。
給与額の場合は内定取消も視野に条件変更の交渉を試みる
給与額が求人情報に書かれていたものよりもかなり少ない場合は、明らかに不当なので交渉の余地はあるでしょう。
ただ給与額は、会社側が検討して決定した額であるため、そこに口を出すということは最悪内定取り消しという事態になっても仕方ありません。
給与額については覚悟して交渉するようにしましょう。
最初の説明とあまりにも違う場合は入社を断念すべき
・「自分は正社員だと思っていたのに、契約書を見ると契約期間が決まっていた」
・「給与額が想定よりも少ない」
・「社会保険に加入できないことになっていた」
・「給与額が想定よりも少ない」
・「社会保険に加入できないことになっていた」
上記のように、最初に提示されていた労働条件と、雇用契約書に提示された労働条件が大幅に異なる場合、その会社への入社は断念することをおすすめします。
先ほども軽く触れましたが、そのような会社は「気付かなければ勝手に契約内容を変更する」という体質なのです。
むしろ雇用契約書を交わす時点で、その一面を見せてくれたことを有難いとプラスに考えましょう。
この場合は、辞退の際に「労働条件が当初の条件と異なるので、辞退します」とハッキリ伝えて良いでしょう。
サインした後なら労働局を頼る
雇用契約書を交わして入社した後、書面の内容とは異なる条件下で働かされるようなことも、全く無いとは言い切れません。
「労働条件は改善してほしいけど会社は辞めたくない」と考えている場合は、全国各所にある「労働局」へ赴き、是正申告を行いましょう。
労働局に相談して指示を仰いだ方が、よりスムーズに会社側と話し合いを進められるでしょう。
簡単にサインすべきでない
ここまで、チェックポイントについてみてきました。最後にトラック会社で特にチェックすべきポイントをまとめます。
・「入社日と契約期間」「就業場所」「給与・残業代」「休日」「退職の事項」は最低限しっかりチェックする
・トラック運転手はとくに残業代がどのように支払われるのかチェックする
・大型トラック運転手の場合、とくに正社員であるか、福利厚生はしっかりしているかチェックする
・契約内容が最初に説明を受けていたものと違う場合は、しっかりと交渉する
・トラック運転手はとくに残業代がどのように支払われるのかチェックする
・大型トラック運転手の場合、とくに正社員であるか、福利厚生はしっかりしているかチェックする
・契約内容が最初に説明を受けていたものと違う場合は、しっかりと交渉する
何度も繰り返しになってしまいますが、内定が決まったからと言って、簡単に「雇用契約書」にサインをしてはいけません。
トラック会社によっても、求人募集をかけている時点で雇用形態や給与は異なります。
トラック会社の求人に応募した時点で、その求人情報の内容はコピーを取るなりスクリーンショットをするなりして、保存するようにしましょう。
いざ内定をもらって雇用契約を結ぶ際、提示された労働条件が大幅に変更されていないかしっかりチェックして、納得した上で雇用契約を結ぶようにしましょう。
自分が今からトラック運転手として働く会社なので、契約を結ぶそのときまで気を抜かないことが重要なのです。
【関連ページ】 トラック会社が出す内定承諾書について
この記事の執筆・監修

トラQ編集部 佐藤 哲津斗
運営会社、株式会社しごとウェブの代表。運送業界に貢献できるようにトラQを運営しています。
トラQを使っていただいている皆様の仕事探しのお役に立つことができれば幸いです。